喫煙ブース特集
2020年4月より健康増進法改正に伴い、屋内で喫煙を可能にするためには、一定条件を満たす喫煙専用室の設置が必須となりました。
【一定条件とは】
1. 出入口の風速を毎秒0.2m以上確保すること
2. たばこの煙が漏れないように壁・天井等によって区画されていること
3. たばこの煙を原則屋外に排気すること
4. 施設の出入口および喫煙専用室/加熱式たばこ専用喫煙室に標識
での設置掲示
※経過措置として要件を満たす機能を有した、
脱煙機能付き喫煙ブースを設置することが可能です。
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喫煙所の設置でお悩みの方は、ぜひ一度お問合せ下さい!!
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【設置事例】
【喫煙専用室 関連備品】