景品
2024年12月1日以降、電波法改正により一部のアナログ簡易無線機が使用出来なくなります!
現在お使いの通信機器が使用できなくなる可能性がございますので、ご不安な方はぜひ一度お問合せ下さい。期限を超えて旧規格無線機を使用すると、電波法違反となり、罰則・罰金の対象となる可能性がありますので、早めのご検討をお願いします。
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数量・条件により単価が異なりますのでお問い合わせください。
なぜアナログ方式の無線機が使えなくなるのか?
トランシーバーやインカム、ワイヤレスマイクや店内連絡用無線のような「無線機」は、飲食店や作業現場、イベント会場など、現場で働く従業員の重要なコミュニケーション手段です。
しかし、電波法の改正により、アナログ方式の周波数を用いるトランシーバーやインカムなどの「アナログ無線機」は、2024年12月1日以降は一部を除いて使用できなくなり、デジタル無線機など別の通信手段に切り替える必要があります。
禁止の対象となる「アナログ無線機」とは、音声の波をアナログ信号として電波に乗せて相手に届ける無線機のことです。アナログ無線機が禁止されることになった背景には、この電波の存在が挙げられます。
電波は、実は有限で希少な資源です。電波を使うシーンは、携帯電話、テレビ・ラジオ放送、スマホでの音声や画像の送信、消防や警備の現場など年々増加しており、電波のひっ迫を避けるため、今回の法改正が行われました。
一方、アナログ無線機からの移行が推奨されているデジタル方式の無線機は、音声をデジタル信号の数値に変換し、電波に乗せて送信します。音声が0と1の数値に変換されるため、アナログ方式と比べてデータが圧縮され、一度の送信でよりたくさんの音声情報を送れるという長所があります。加えて、アナログ無線機に比べて通信品質も高いというメリットもあります。
実はこのアナログ無線機の使用禁止ルールは、2022年12月に行われる予定でした。しかし、コロナ禍の影響を受け2年延期されました。
どのような機器が使用できなくなるのか?
電波法改正によって使用できなくなる通信機器は、以下の3種類です。
アナログ無線機(350MHz帯)
アナログ無線機(400MHz帯)
特定小電力トランシーバー(旧規格)
アナログ無線機の中には、周波数が「150MHz帯」のものも存在します。この150MHz帯のアナログ無線機については、引き続き使用が許可されています。
特定小電力トランシーバーについては、「スプリアス」(所定の周波数を外れた電波)の規格によって、使用できるものとできないものがあります。たとえば、新スプリアス規格のトランシーバーであれば、引き続きアナログでも使用できますが、旧スプリアス規格のものは使用できなくなります。コードレス電話やPHSについても、旧スプリアス規格を採用している機器は使用できなくなります。
基準に該当した無線機は、そのまま所持していても問題はありません。しかし、誤って使用した場合、電波法違反として罰則の対象となります。その場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられることになります。